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中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等)

概  要

創業や異業種進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、
また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する。

ただし、新成長戦略において重点強化の対象となっている分野が以下になります。

大分類A → 中分類02-林業
大分類D - 建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
大分類E - 製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所と取引関係があるもの
大分類F - 中分類33-電気業
大分類G - 情報通信業
大分類H - 運輸業・郵便業
大分類L - 中分類71-
学術・開発研究機関
このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの
大分類N → 中分類80 → 小分類804-スポーツ施設提供業
大分類O → 中分類82 → 小分類824 → 細分類8246-スポーツ・健康教授業
大分類P - 医療、福祉
大分類R → 中分類88-廃棄物処理業
その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの

 

給付内容

新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成

基 盤 人 材 (最大5人まで)

140万円/人

「基盤人材」      経営基盤の強化に資する人材で、次のいずれにも該当する者

イ.次のいずれかに該当する者

①  事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行なうことができる専門的な知識や技術を有する者

②  部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者

ロ.申請事業主において、年収350万円以上(賞与等を除く)で雇入れられる者

(注)雇入れ時において労働契約通知書または雇用契約書等により年収350万  円以上支払われることが予定されていること

受給要件

受   給   要   件

① 雇用保険の適用事業主であること(労働者の雇入れ後、適用事業主となること)

② 都道府県知事から雇用管理改善計画の認定を受けること

③ 改善計画の提出日以降から対象者の受入れ前日までに「実施計画認定申請書」を作成し、雇用・能力開発機構の各都道府県センター長の認定を受け、その実施計画に定める期間に基盤人材を雇入れること

④ 創業や異業種進出の開始から最初の支給申請提出日までに、新分野進出に伴う経費(家賃・設備・事務機器・業務用車両・FC加盟金など)を250万円以上負担すること

⑤ 実施計画申請書の提出日の6カ月前から雇入れ日の翌日から6カ月経過する日までの間に事業主の都合による常用労働者の離職又は、3人を超え、かつ、被保険者の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職者を出したことがないこと

※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の
不正受給がある場合、過去にこの助成金(新分野進出・生産向上あわせて)で5人分受給した
事業主が最後の支給決定日から3年以内に受給しようとする場合は不支給

ワンポイントアドバイス

本助成金は新事業を創業、進出する企業に向けた助成金です。最大で700万円となる点で
金額も大きく大変人気のある助成金です。その反面、要件・手続きが大変複雑です。

新たな取り組みを検討されている方は必ず専門家にご相談下さい。

 

創業時に使える助成金

創業時に使える助成金は、国が起業支援、起業に伴う雇用促進の為に用意したお金です。
よって申請時に一定の要件を満たせばほぼ100%受給できます。
そして返済も不要です。
この助成金には大きく分けて2つのパターンがあります。

 

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中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出)

受給資格者創業支援助成金

 

 

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