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受給資格者創業支援助成金
概要
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業
(法人・個人事業どちらも可)の事業主となった場合に、該当事業主に対して創業に要した
費用の一部について助成する。
給付内容
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平成22年4月1日以降に法人等設立事前届を提出した事業主の方 |
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創業に要する経費 |
上乗せ分 |
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創業に要する経費の3分の1 支給上限150万円まで 助成金の支給は2回に分けて行います |
(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合)50万円 ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です |
○ 受給対象となる経費(第1回目の支給申請までに支払いが完了したものに限る)
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用
○ 受給対象とならない経費の代表的な例
①人件費
②保証金等返還が予定される費用
③消耗品の購入費用
受給要件
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受給要件 |
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① 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること (1)法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者 (2)法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上ある者 |
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② 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること |
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③ 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること |
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④ 法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること ※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます |
ワンポイントアドバイス
個人事業でも対象になります。また、創業と同時に従業員を雇い入れる必要もありません。
上乗せ分(50万円)は今年度創設された仕組みです。
助成金対象費用の確認は、領収書等により確認を行います。支払先や品名が特定できない
場合には助成対象とはなりませんので注意が必要です。
新分野・異業種進出時に使える助成金
新分野・異業種進出時に使える助成金には大きく分けて
1.「中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出) 」
2.「中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上) 」
3.「受給資格者創業支援助成金 」
の3つのパターンがあります。
1.「中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出)」
創業や異業種進出に伴い、新たに人材(基盤人材)を雇入れた場合に、申請可能な助成金。
2.「中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)」
企業の生産性を向上するために、新たに人材(基盤人材)を雇入れた場合に、申請可能な助成金。
3.「受給資格者創業支援助成金」
雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業して、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主になった場合に、申請できる助成金。
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